保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
※はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師から施術を受けた場合の療養費について、令和元年8月1日以降の施術分から支払方法を変更します。また、本ページでは変更後の支払方法を解説いたします。
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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります |