健康保険とは

健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。

POINT
  • サラリーマン等、民間企業等に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。
  • 健康保険は被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。

不測の事態に備える「健康保険」

私たちが生活していくうえで、心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、けがをしたときの治療費や生活費の問題です。
不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。

健康保険を運営する「健康保険組合」

健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。
常時700人以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。なお、健康保険組合が設立されていない事業所は、全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に加入します。

なとり健康保険組合は昭和62年7月1日に設立されました。

健康保険組合の役割

1.保険給付~医療給付を中心に

被保険者や被扶養者の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろの給付金を支給することです。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と、私たちの健康保険組合が独自に行う「付加給付」の二つがあります。

2.保険事業~健康づくりのために

被保険者とその被扶養者の健康の保持増進をはかる事業です。保険思想のPR、病気の予防、スポーツのすすめなどを行っています。また、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための健診(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられています。
そのほか、医療費データや健診情報等のデータ分析に基づき、効率的・効果的な保険事業を実施する「データヘルス計画」の取り組みも行っています。

運営は自主的・民主的に

健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。

健康保険組合の組織

組合会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算等重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。
理事会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
理事長 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。